基準書や解釈指針がすでに公表されたが未だ発効していない場合には次を開示する。「(a)その事実(b)新基準書あるいは解釈指針を適用する期間の財務諸表に与える影響を予想するために有用な情報(既知の情報および合理的に見積もられた情報)上記の開示をするにあたっては次事項を考慮することとされている。つまり、上記の開示を具体化したものが次事項であると考えられる。(a)新基準書あるいは解釈指針のタイトル(b)予定される会計方針の変更の内容(c)新基準書あるいは解釈指針の適用が強制される日付(d)新基準書あるいは解釈指針の(初度)適用予定日(e)次のいずれか(?)新基準書あるいは解釈指針が財務諸表に与える影響に関する説明(?)影響が不明な場合あるいは合理的に見積もることができない場合には、会計方針、会計上の見積りの変更およびその旨」