平成10年の改正法により、原裁判所(執行裁判所)が執行抗告を却下できる事由として、「執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであるとき」が追加された(民事執行法1条5項4号)かかる却下事由が追加された趣旨は、競売目的不動産の所有者や占有者が、執行抗告の理由がないことが明らかな事件についても手続を不当に遅延させることを目的として執行抗告が提起されている実情があることから、濫用的な執行抗告については、これを原裁判所で却下し、手統を不当に遅延させることを阻止しようとしたものである。
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「手続を不当に遅延させる」とは、抗告に理由のないことが明らかかどうかによって決せられるものと思われる。