重要な影響力の判断基準

2010-11-15

重要な影響力とは、ある一定の持分比率以上の持分を要求されているわけではありませんが、IAS28号では重要な影響力の判断基準として、投資会社が被投資会社の20%以上の議決権を有する場合には、原則として重要な影響力が存在しているものと判断されます。この場合、株式転換権、株式コールオプションやワラントといった潜在的議決権の存在を考慮する必要があります。ただし、これは実務上の目安であって、当然のことながら絶対的なものではありません。したがって、たとえ20%以上の議決権を有していても、影響力の存在を否定する特段の事実がある場合には、関連会社に該当しないことになります。たとえば、議決権保有比率が20%以上であっても、第三者によって過半数を所有されていたり、支配が存在している場合、また、投資者が被投資会社から取締役会の結果を人手していなかったり、適時に財務情報を人手していない場合には重要な影響力が必ずしも存在しているとは限りません。また逆に持分比率が20%下回っている場合であっても、被投資会社に影響力を及ぼしている場合には当該被投資会社を関連会社として取り扱うことになります。